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2013年12月6日群馬:無届け保育施設で2012年12月28日女児死亡

無届け保育施設で女児死亡、遺族が提訴へ…群馬

2013年12月6日読売新聞

児童福祉法に違反して無届けで営業していた群馬県の保育施設で死亡事故が起きていたことが分かった。遺族が近く、施設責任者に損害賠償を求めて提訴する。行政の指導監督をすり抜ける無届け施設にどう対応するかが問題になりそうだ。

 同県の運送会社勤務の父親(27)と母親(20)は昨年12月28日、夜間保育を行っている同県内の託児所に生後4か月の長女を預けた。深夜に母親が迎えに行ったとき、異変に気づき救急搬送したが、29日に死亡が確認された。死因は不明だ。

 県の事故報告書によると、施設側はぐずって泣きやまない長女をベビーラックに寝かせていた。午後10時以降は、保育従事者は施設責任者のみで、荷物の整理などをしていたという。

 保育所は国の最低基準を満たし都道府県などが認可した認可保育所と、それ以外の認可外保育所がある。認可外は事業開始から1か月以内に都道府県に届け出ることが児童福祉法で義務付けられており、同法に基づく認可外の基準で行政が指導監督を行う。1日の保育人数が5人以下の施設は届け出の対象外。群馬県のこの施設は対象だが届け出がなく、県は「事故で施設の存在を知った」という。

 事故後の県の調査では、受け入れ可能人数が12人までのところ14人預かっていた。夜間従事者も2人以上必要だが、1人しかおらず、保育士を1人も雇っていないなど基準を下回っていたという。母親は「まさか無届けの施設で、基準も満たしていないとは思わなかった。元気だった娘に何があったのか知りたい」と語り、近く施設側を提訴する。

 この託児所は事故後に届け出をし、保育人数や保育従事者数などの改善を報告し、運営をしている。40歳代の施設責任者は取材に対し、「詳しいことは話せない。届け出が必要だとは知らなかった」としている。

(2013年12月6日17時43分 読売新聞)

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