2005年12月6日宮城:キャッチボール死亡損賠訴訟
キャッチボール死亡損賠訴訟:和解成立 両親「心臓震盪、認められた」 /宮城
2005年12月6日(火)毎日新聞
◇AED普及の要因に
キャッチボールの球が胸に当たって死亡した男児(当時10歳)の「心臓震盪(しんとう)訴訟」の和解が5日、仙台高裁で成立した。心臓震盪は国内では認知度が低かったが、訴訟を通じて関心が高まった。少年の両親は和解成立後、「ようやく死因が心臓震盪と認められた」と語り、原告代理人の吉岡和弘弁護士は「対策を含め、訴訟の残した意義は大きい」と話した。
心臓震盪は外部から受けた衝撃で起きる心臓の不整脈で、突然死の原因の一つ。18歳以下の発症が多く、救命には自動除細動器(AED)で心臓に電気ショックを与え、心拍を正常に戻す必要がある。国内ではほとんど知られていなかったが、訴訟を通して関心が高まり、小学校など公共施設にAEDの普及が進む要因ともなった。
医師や弁護士らで作る「心臓震とうから子供を救う会」(事務局・戸田中央総合病院)は今年6月、AEDの普及を目指す基金を設置した。輿水健治代表幹事は「1審判決後、養護教諭や小児科医からの問い合わせが急増した。少年が心臓震盪の存在を広めてくれた」と話す。
訴えによると、男児は02年4月、大河原町内の公園で遊んでいたところ、小学生の投げた軟式ボールが胸を直撃し、約4時間後に死亡した。1審・仙台地裁は小学生の親に約6000万円の支払いを命じた。被告側は「死因が心臓震盪とする証拠はなく、事故の予見も不可能」と争っていたが、同高裁の和解勧告を受け入れた。【赤間清広】