2004年4月28日東京:うつぶせ寝死亡 SIDSでも原告勝訴
うつぶせ寝死亡で原告勝訴 突然死でも注意義務を認定
2004/04/28 10:55 【共同通信】
生後約1カ月の長女が、東京都立八王子小児病院(八王子市)で死亡したのは、うつぶせ寝による窒息が原因として、同市大和田町の高校教師河野明さん(54)と妻啓子さん(52)が、都に約7770万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部は28日、都に約4300万円の賠償を命じた。
橋本和夫裁判長は、判決理由で「見回り体制が不十分な上、モニター装置もなく、病院側は長女を継続的に観察、監視することを怠った」とした。また「死因は原因不明とされる乳幼児突然死症候群(SIDS)で予見できないため責任はない」との都側の主張について、判決は「死因の鑑別は困難」としたが、うつぶせ寝がSIDS発生の誘因になることは当時多くの文献で知られていたと指摘。
その上で「仮にSIDSであったとしても(未解明の部分が多いという理由で)防止のための注意義務を負わないとはいえない」と判断した。