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2008年12月11日沖縄:中城村 保育園乳児死亡告訴

保育士数、基準の半分/乳児うつぶせ寝死亡 両親が経営者ら告訴

【2008年12月11日(木)沖縄タイムス】

 中城村の認可外保育所で今年三月に生後七カ月=当時=の男児が、保母によってうつぶせに寝かされた後に窒息し、その後死亡した事故で、事故直後の県の立ち入り調査で当時の同保育園の〇歳児クラスの保育士などの数は、県の認可外保育施設指導監督基準で定められた保育士配置基準八人に対し、半分以下の三人だったことが十日、分かった。両親は「保育園が十分な職員を配置せず、注意義務を怠った」として同日までにこの保育園の経営者と担当保母を業務上過失致死罪で那覇地検と宜野湾署に告訴した。

 副園長は九日の沖縄タイムスの取材に対し「事故があったクラスは当時、〇歳児と一歳児が計十四、十五人おり、職員も六、七人いたはずだ」とコメント。しかしその後の取材に対しては「弁護士を通してほしい」と述べるにとどまっている。

 県によると、立ち入り調査は事故があった三月八日の四日後(十二日)に中城村と共同で実施した。同保育園は園児在籍数三百二十九人。事故当時の〇歳児クラスは二クラスで、一組二十四人、二組二十三人の乳児が在籍していた。県の基準ではそれぞれのクラスに八人ずつの計十六人の保育士などが必要だが、実際に配置されていたのは各三人の計六人だった。同基準は保育士などの配置数で努力義務を定めている。事故当時の状況について県は「保育面や安全面から守ることが望ましいとされている基準からかけ離れており問題」との認識を示している。同保育園は事故後に〇歳児の新規受け入れを原則停止。在籍児童数の減少もあり、六月の県の調査時には基準通りの配置になっているという。

 男児の両親の代理人である瑞慶山茂弁護士は「保育園で基準の保育士などを配置せず、担当の保母が注意義務を怠ったことにより、男児をうつぶせ寝により窒息させて心肺停止に陥らせ、低酸素脳症により死亡させた」と指摘している。
 同問題では今年七月、男児の両親が保育園を相手に損害賠償を求める民事訴訟を起こしている。両親は「息子の死亡の背景に劣悪な保育環境があった。個人の問題だけではすまされないと思った」と告訴の理由について話している。

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